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【2026年最新】失業保険の認定日・求職活動実績ガイド|準備・当日の流れ・実績の作り方

はじめに

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、認定日にハローワークへ出頭し、失業状態であることを申告する必要があります。認定日を正しく理解し、求職活動実績を計画的に作ることが、スムーズな受給の鍵です。

この記事では、認定日の仕組み・当日の流れ・求職活動実績の効率的な作り方・認定日に行けない場合の対処法まで、すべてを解説します。

認定日の仕組み

項目内容
認定日の間隔28日ごと(4週間に1回)
初回認定日受給説明会の約2〜3週間後
認定対象期間前回認定日〜今回認定日の前日
所要時間約30分〜1時間
受付時間指定された時間帯(変更不可)
必要な求職活動原則2回以上(初回は1回)

認定日当日の流れ

1

持ち物を確認

雇用保険受給資格者証、失業認定申告書(記入済み)、印鑑、筆記用具を準備。

2

指定時間にハローワークへ

認定日に指定された時間帯に来所。遅刻すると認定を受けられない場合があります。

3

失業認定申告書を提出

窓口で受給資格者証と記入済みの失業認定申告書を提出します。

4

窓口での確認・面談

求職活動の内容や就労状況について確認されます。簡単な質問で5〜10分程度。

5

認定完了・次回日程確認

失業が認定されると、約1週間後に指定口座へ基本手当が振り込まれます。次回認定日を確認して終了。

求職活動実績として認められるもの・認められないもの

活動内容認められる?備考
ハローワークでの職業相談最も確実。1回の相談で1回分
求人への応募(転職サイト含む)応募1件で1回分
企業の面接面接1回で1回分
就職セミナー・講習への参加ハローワーク主催が確実
資格試験の受験受験1回で1回分
転職エージェントとの面談キャリアカウンセリングとして認定
求人サイトの閲覧のみ×応募まで行う必要あり
知人への就職相談×公的な機関での相談が必要
ハローワークの求人検索のみ×検索だけでは不可、職業相談まで行う

求職活動実績を効率的に作る方法5選

効率的な実績作りのコツ

  • ハローワークの職業相談:認定日に来所したついでに相談すれば、次回分の1回分を確保できる
  • 転職サイトからの応募:自宅で完結。興味のある求人に応募するだけで実績になる
  • ハローワークのセミナー:面接対策や履歴書の書き方講座に参加。スキルアップにもなる
  • 転職エージェント登録・面談:キャリア相談として認められる。転職活動にも直結
  • 資格試験の受験:FPやITパスポートなど、キャリアに役立つ資格に挑戦

認定日に行けない場合の対処法

認定日の変更が認められるケース

  • 就職の面接:面接証明書が必要
  • 病気・ケガ:診断書や領収書が必要
  • 冠婚葬祭:招待状や会葬礼状が必要
  • 天災・交通機関の大幅な乱れ

必ず事前にハローワークに電話連絡してください。無断欠席するとその認定期間の手当は不支給になります。後日の来所で次回以降の認定は継続できますが、欠席した期間の手当は原則もらえません。

失業認定申告書の書き方

記入のポイント

求職活動欄応募先名・日付・方法を正確に
就労・収入欄アルバイト等は1日単位で申告
就職・自営欄内定を受けた場合は必ず申告

不正受給は「3倍返し」

虚偽の申告(アルバイトの未申告、架空の求職活動など)は不正受給として、受給額の3倍の返還(いわゆる「3倍返し」)が命じられます。詐欺罪に問われるケースもあるため、必ず正直に申告しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 認定日は曜日を選べますか?

いいえ。認定日の曜日は、最初の手続き時に自動的に割り当てられます。原則として変更はできません。

Q. 求職活動実績が1回足りない場合はどうなりますか?

実績が不足していると、その認定期間の失業手当は不支給となります。ただし受給資格は消滅しないので、次回の認定日で実績を満たせば再び支給されます。

Q. オンラインでの求人応募も実績になりますか?

はい。転職サイト(リクナビNEXT、マイナビ転職など)からの応募も求職活動実績として認められます。応募した企業名と日付を記録しておきましょう。

Q. 認定日を忘れてしまった場合は?

翌日以降にハローワークに来所して事情を説明しましょう。認定日当日分は不支給になりますが、次回以降の受給は継続できます。繰り返すと受給に影響するので注意。

Q. 給付制限中でも認定日には行く必要がありますか?

はい。自己都合退職の給付制限期間中(2ヶ月)でも、認定日にはハローワークに出頭する必要があります。求職活動実績も求められます。

まとめ

  • 認定日は28日ごとに設定され、出頭して失業を申告する日
  • 求職活動実績は原則2回以上(初回は1回)
  • 職業相談・求人応募・セミナー参加が効率的な実績作り
  • 認定日に行けない場合は事前にハローワークへ連絡
  • 虚偽申告は3倍返しのペナルティ

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