はじめに
退職を考えるとき、「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いを正しく理解していますか? この2つの退職理由の違いは、退職後の生活に想像以上に大きな影響を与えます。
具体的には、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給開始時期や給付日数、退職金の金額、さらには転職活動における面接での印象まで、あらゆる面で差が生じます。自分の退職がどちらに該当するのかを正確に把握し、適切な対応を取ることが、退職後の生活を安定させる鍵となります。
この記事では、2026年最新の制度情報に基づき、自己都合退職と会社都合退職の違いを失業保険・退職金・転職活動の3つの観点から徹底的に比較します。さらに、「特定理由離職者」という第三の区分や、離職理由の変更方法についても詳しく解説します。退職前に読んでおくことで、損をしない退職を実現しましょう。
自己都合退職とは
自己都合退職とは、労働者自身の意思や都合によって退職することを指します。日本で最も多い退職パターンであり、転職者の約7割がこれに該当するとされています。
自己都合退職に該当するケース
以下のような理由で退職する場合は、原則として自己都合退職に分類されます。
- 転職:より良い条件の会社に移るため退職する
- 独立・起業:フリーランスや会社設立のため退職する
- 結婚・引っ越し:結婚に伴う転居や、配偶者の転勤に伴い退職する
- 家庭の事情:育児や介護など家庭の事情で退職する
- スキルアップ:大学院進学や留学のため退職する
- 人間関係の不満:職場の人間関係に疲れて退職する
- 仕事内容への不満:やりがいを感じられない、自分に合わないと感じて退職する
自己都合退職のポイント
自己都合退職の場合、離職票には「労働者の個人的な都合による離職」と記載されます。退職届には理由を「一身上の都合」と記載するのが一般的です。なお、自己都合退職であっても、正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として扱われる可能性があります(後述)。
会社都合退職とは
会社都合退職とは、会社側の事情によって労働者が退職せざるを得なくなることを指します。雇用保険制度上は「特定受給資格者」として、手厚い保護が受けられます。
会社都合退職に該当するケース
以下のような理由で退職する場合は、会社都合退職に該当します。
- 倒産:会社が倒産(破産、民事再生、会社更生など)した場合
- リストラ(整理解雇):経営悪化に伴う人員削減で解雇された場合
- 事業所の廃止:勤務先の事業所が廃止・縮小された場合
- 解雇:懲戒解雇を除く解雇(普通解雇・整理解雇)の場合
- 希望退職:会社が募集した希望退職に応じた場合
- 退職勧奨:会社から退職を勧められ、それに応じた場合
- 事業所の移転:事業所が遠方に移転し、通勤が困難になった場合
- 契約更新の拒否:有期雇用契約の更新を会社側が拒否した場合(雇止め)
注意:懲戒解雇は別扱い
懲戒解雇の場合は会社都合退職ではありますが、重大な規律違反が理由のため、失業保険の給付制限がかかります。また、退職金が不支給または大幅減額となるケースがほとんどです。懲戒解雇は転職活動にも大きなマイナスとなるため、ここでは通常の会社都合退職とは区別して考えます。
退職勧奨と解雇の違い
「退職勧奨」と「解雇」は混同されやすいですが、法的には大きな違いがあります。
- 退職勧奨:会社が労働者に退職を「お願い」するもの。応じるかどうかは労働者の自由であり、拒否することもできます。応じた場合は会社都合退職になります
- 解雇:会社が一方的に労働契約を終了させるもの。労働基準法上、30日前の予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です
退職勧奨に応じる場合は、必ず「会社都合退職」として処理されることを書面で確認しましょう。口頭だけの約束は後から「自己都合退職」に変えられてしまうリスクがあります。
特定理由離職者とは
自己都合退職と会社都合退職の間に、「特定理由離職者」という区分があります。これは、自己都合退職ではあるものの、やむを得ない正当な理由がある場合に認められるもので、会社都合退職に準じた優遇措置を受けることができます。
特定理由離職者に該当するケース
- 有期雇用契約の期間満了:契約の更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
- パワハラ・セクハラ:職場でのハラスメントが原因で退職せざるを得なかった場合
- 長時間残業:離職直前の3ヶ月間で月45時間を超える時間外労働があった場合
- 給与の大幅な減額:給与が85%未満に低下した場合(本人の責任によらないもの)
- 体力の不足・心身の障害:病気やケガにより業務を続けることが困難になった場合
- 妊娠・出産・育児:これらの事情により離職せざるを得なかった場合
- 家族の介護:家族の介護が必要で退職した場合
- 配偶者の転勤:配偶者の転勤に伴い通勤が困難になった場合
- 通勤困難:会社の移転等により通勤が往復4時間以上かかるようになった場合
- 労働条件の相違:採用時に提示された労働条件と実際の条件が著しく異なっていた場合
特定理由離職者のメリット
- 失業保険の給付制限(2ヶ月)が免除される
- 被保険者期間の要件が6ヶ月以上に緩和される(通常の自己都合は12ヶ月以上)
- 給付日数が会社都合退職と同等になる場合がある(年齢・被保険者期間による)
- 国民健康保険料の軽減措置が適用される場合がある
失業保険の違いを徹底比較
自己都合退職と会社都合退職の最も大きな違いは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件です。ここでは各項目を詳しく比較します。
| 比較項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 被保険者期間の要件 | 離職前2年間に通算12ヶ月以上 | 離職前1年間に通算6ヶ月以上 |
| 給付制限 | 待機7日間 + 2ヶ月の給付制限 ※5年間で3回以上は3ヶ月 |
待機7日間のみ(給付制限なし) |
| 給付日数 | 90日〜150日 (被保険者期間に応じて変動) |
90日〜330日 (年齢と被保険者期間に応じて変動) |
| 基本手当日額 | 賃金日額の45%〜80% | 賃金日額の45%〜80%(同じ) |
| 国民健康保険料の軽減 | 対象外 | 最大7割軽減 (前年給与の30/100で算定) |
給付日数の詳細比較
給付日数は退職理由だけでなく、年齢や被保険者期間によっても大きく異なります。
自己都合退職の給付日数
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合退職の場合、年齢による違いはなく、被保険者期間のみで給付日数が決まります。
会社都合退職の給付日数(年齢別)
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 210日 |
| 20年以上 | - | 240日 | 270日 | 240日 |
会社都合退職の場合、45〜59歳で被保険者期間20年以上の方が最も優遇され、最大330日の給付を受けられます。自己都合退職の最大150日と比較すると、2倍以上の差があることがわかります。
金額シミュレーション:具体例で比較
月収30万円・35歳・勤続15年の方が退職した場合の受給総額を比較してみましょう。
- 基本手当日額:約5,900円(賃金日額10,000円 × 給付率約59%)
- 自己都合退職:5,900円 × 120日 = 約70.8万円(支給開始は退職から約2.5ヶ月後)
- 会社都合退職:5,900円 × 210日 = 約123.9万円(支給開始は退職から約1週間後)
同じ人でも、退職理由の違いだけで約53万円の差が生じます。さらに、支給開始時期の差を考慮すると、生活への影響はさらに大きくなります。
国民健康保険料の軽減も見逃せない
会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合、国民健康保険料が最大で約7割軽減されます。前年の給与所得を30/100として計算するため、保険料が大幅に下がります。この軽減措置は離職日の翌日から翌年度末まで適用されます。市区町村の窓口に「雇用保険受給資格者証」を持参して申請しましょう。
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退職金への影響
退職金は法律で義務付けられた制度ではなく、各企業が独自に退職金規程で定めています。しかし、多くの企業では退職理由によって退職金の金額に差が設けられています。
自己都合退職の場合の退職金
- 減額されるケースが多い:自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて退職金が20%〜50%程度減額される企業が一般的です
- 勤続年数が短いと支給されないことも:「勤続3年以上」「勤続5年以上」など、最低勤続年数を設けている企業が多く、それに満たない場合は退職金が不支給となります
- 自己都合退職用の係数が適用:基本額 × 勤続年数 × 自己都合係数(例:0.6〜0.8)で計算される場合が多いです
会社都合退職の場合の退職金
- 満額支給が原則:会社都合退職の場合、退職金は満額またはそれ以上の金額が支給されるのが一般的です
- 上乗せ支給されることも:リストラや希望退職の場合、通常の退職金に加えて特別加算金(割増退職金)が上乗せされることがあります。割増額は基本給の数ヶ月分〜数十ヶ月分になることもあります
- 勤続年数の条件が緩和される:自己都合退職では最低勤続年数に満たない場合でも、会社都合退職であれば退職金が支給される場合があります
退職金の具体例
例:基本給30万円・勤続15年の場合
会社都合退職:30万円 × 15年 × 1.0(係数)= 450万円
自己都合退職:30万円 × 15年 × 0.7(係数)= 315万円
同じ勤続年数でも135万円の差が生じる可能性があります。退職前に退職金規程を必ず確認しましょう。
退職金にかかる税金
退職金には「退職所得控除」という大きな税制優遇があります。退職理由(自己都合・会社都合)による税額の違いはありませんが、知っておくべき重要なポイントです。
- 退職所得控除額:勤続20年以下の場合は「40万円 × 勤続年数」、20年超の場合は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)」
- 課税対象:(退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得
- 多くの場合、退職金のかなりの部分が非課税になります
転職活動への影響
退職理由は転職活動において避けて通れないテーマです。面接で必ず聞かれる質問ですので、退職理由に応じた適切な伝え方を準備しておきましょう。
自己都合退職の場合の伝え方
自己都合退職の場合、面接官は「また同じ理由で辞めるのではないか」という懸念を持ちます。以下のポイントを意識して伝えましょう。
- 前向きな理由に変換する:「不満があったから辞めた」ではなく、「キャリアアップのため」「新しいスキルを身につけたいため」など、前向きな理由に言い換える
- 志望動機と一貫性を持たせる:退職理由と志望動機がつながるストーリーを作る。「前職では〇〇ができなかったが、御社では〇〇に挑戦したい」という流れが説得力を持ちます
- 前職の悪口は絶対に言わない:上司や会社への不満を述べると、「人間関係に問題がある人」という印象を与えてしまいます
- 具体的なエピソードを添える:「キャリアアップのため」だけでは抽象的です。具体的に何を実現したいのか、どんなスキルを活かしたいのかを説明しましょう
会社都合退職の場合の伝え方
会社都合退職は基本的に転職活動で不利にはなりません。ただし、伝え方には注意が必要です。
- 事実を簡潔に説明する:「会社の業績悪化に伴うリストラでした」「事業所の閉鎖により退職しました」など、簡潔に事実を伝えれば十分です
- 前向きな姿勢をアピール:「この機会にキャリアを見直し、以前から興味のあった〇〇分野に挑戦したいと考えました」など、前向きな姿勢を示しましょう
- 自分のスキルや経験をアピール:退職理由よりも、自分が何を提供できるかに話をシフトさせることが重要です
履歴書への記載方法
自己都合退職の場合:「一身上の都合により退職」と記載
会社都合退職の場合:「会社都合により退職」と記載
嘘の退職理由を記載すると、経歴詐称として内定取消しや解雇の原因になる可能性があります。必ず事実に基づいた記載をしましょう。
転職理由の伝え方も準備しておこう
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離職理由の変更方法
離職票に記載される退職理由は、原則として会社が記入します。しかし、実態と異なる離職理由が記載されている場合、ハローワークに異議申立てを行うことで変更できる可能性があります。
異議申立ての流れ
会社から届いた離職票-2の「離職理由」欄を確認します。「事業主の記載する離職理由」と「離職者本人の判断」の欄があり、本人が異議ありの場合は「異議あり」に丸をつけて署名します。
離職理由の変更を求めるためには、客観的な証拠が必要です。以下のようなものを準備しましょう。
・タイムカードのコピー(長時間残業の証拠)
・メールの記録(パワハラ・退職勧奨の証拠)
・録音データ(ハラスメントの証拠)
・給与明細(給与減額の証拠)
・労働契約書・労働条件通知書(労働条件の相違の証拠)
・診断書(心身の不調の証拠)
・日記・メモ(パワハラ等の日時・内容の記録)
ハローワークの窓口で、離職理由に異議がある旨を伝え、準備した証拠を提示します。担当者が内容を確認し、必要に応じて会社側に事実確認を行います。
ハローワークが会社と離職者の双方の主張を聞き、客観的な証拠に基づいて判定を行います。離職理由が変更されれば、特定受給資格者または特定理由離職者として扱われ、より有利な条件で失業保険を受給できます。
退職前に証拠を確保しておくことが重要
退職後に証拠を集めるのは難しいため、退職を決意した時点で証拠の収集・保全を始めましょう。特にタイムカードのコピーや、パワハラの内容を記録した日記・メモは、退職前にしか入手できない場合があります。メールは私用アドレスに転送しておく、スクリーンショットを保存しておくなどの対策を取りましょう。
こんな場合は会社都合になる可能性あり
「自分で退職届を出したから自己都合退職だ」と思い込んでいる方が多いですが、実態として以下のケースに該当する場合は、会社都合退職(特定受給資格者)または特定理由離職者に変更できる可能性があります。
退職勧奨を受けた場合
上司から「辞めたほうがいいのでは」「君のためにも他の会社を探したほうがいい」など、退職を促す発言があった場合、実質的な退職勧奨として会社都合退職に該当する可能性があります。退職勧奨の事実を証明するために、日時・場所・発言内容を記録しておきましょう。
パワハラ・セクハラがあった場合
職場でのハラスメントが原因で退職した場合、特定理由離職者として認められる可能性があります。具体的には以下のような行為が該当します。
- 暴言や人格否定的な言動を繰り返し受けた
- 無視や仲間外れなど、精神的に追い詰められた
- 過大な業務を押し付けられた、または仕事を与えられなかった
- 性的な言動やボディタッチがあった
長時間残業が続いた場合
以下のいずれかに該当する場合、特定受給資格者として認められる可能性があります。
- 離職直前の6ヶ月間のうち、いずれか連続する3ヶ月で月45時間を超える時間外労働があった場合
- 離職直前の1ヶ月で100時間を超える時間外労働があった場合
- 離職直前の2〜6ヶ月の平均で月80時間を超える時間外労働があった場合
給与が大幅に減額された場合
当初の労働契約で定められた給与が85%未満に低下した場合(本人の責任によらないもの)は、特定受給資格者に該当する可能性があります。
その他のケース
- 採用条件と実態が著しく異なる場合:求人票や面接で説明された労働条件と実際の条件が大きく異なっていた場合
- 事業所の移転:通勤が困難になるほど遠方に事業所が移転した場合
- 妊娠・出産・育児を理由とした不利益取扱い:マタハラ等を受けて退職した場合
- 給与の遅配が繰り返された場合:給与が2ヶ月以上連続して支払われなかった場合
自分で判断せず、まずはハローワークに相談
上記に該当するかどうかの最終判断はハローワークが行います。「自分の場合は該当しないだろう」と決めつけずに、退職理由に少しでも疑問がある場合は、証拠を持参してハローワークの窓口に相談しましょう。相談は無料です。また、退職前であれば総合労働相談コーナー(労働基準監督署内)に相談することもできます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自己都合退職と会社都合退職の最も大きな違いは何ですか?
失業保険の受給条件が最も大きな違いです。会社都合退職の場合、待機期間7日間の後すぐに給付が開始され、最大330日間受給できます。一方、自己都合退職では2ヶ月の給付制限があり、最大でも150日間です。また、会社都合退職者は国民健康保険料が最大7割軽減されるなど、経済的な優遇措置も大きな違いです。詳しくは失業保険の受給完全ガイドをご覧ください。
Q2. パワハラが原因で退職した場合、自己都合退職になりますか?
パワハラが原因の退職は、特定理由離職者または特定受給資格者に認定される可能性があります。退職前にパワハラの証拠(メールやチャットの記録、録音データ、ハラスメントの日時・内容を記録した日記・メモなど)を保全しておくことが非常に重要です。ハローワークに証拠を持参して異議申立てを行えば、会社都合退職と同等の待遇を受けられる場合があります。
Q3. 自己都合退職でも退職金は支払われますか?
退職金制度がある会社であれば、自己都合退職でも退職金は支給されるのが一般的です。ただし、会社都合退職と比べて20%〜50%程度減額されるケースが多いです。また、最低勤続年数(3年や5年など)に達していない場合は不支給となることもあります。退職前に就業規則の退職金規程を確認し、自分がいくらもらえるかを把握しておきましょう。退職届の書き方については退職届・退職願の書き方ガイドも参考にしてください。
Q4. 離職票の退職理由を後から変更することはできますか?
はい、ハローワークで異議申立てを行うことで変更できる可能性があります。離職票に記載された退職理由に異議がある場合、タイムカードのコピー、メールの記録、パワハラの証拠などの客観的な資料を持参してハローワークに相談しましょう。ハローワークが会社に事実確認を行い、申立てが認められれば離職理由が変更され、特定受給資格者として失業保険を受給できるようになります。
Q5. 会社都合退職は転職活動で不利になりますか?
会社都合退職自体が転職活動で不利になることはほとんどありません。倒産やリストラは本人の能力や姿勢とは関係ないため、採用担当者もそのことは十分に理解しています。面接では退職理由を簡潔に説明し、「この経験を活かして御社で〇〇に貢献したい」など、前向きな姿勢をアピールしましょう。ただし、懲戒解雇の場合は別で、転職活動に大きな影響を及ぼします。
まとめ
自己都合退職と会社都合退職の違いは、退職後の生活に多方面で大きな影響を与えます。この記事のポイントを振り返りましょう。
- 失業保険の差は非常に大きい:会社都合退職は給付制限なし・最大330日の給付。自己都合退職は2ヶ月の給付制限あり・最大150日。同じ人でも受給総額に数十万円の差が生じます
- 退職金にも差がある:自己都合退職は20〜50%減額されるケースが多い。会社都合退職は満額または上乗せ支給される場合があります
- 転職活動では前向きに:退職理由に関わらず、前向きな姿勢と志望動機の一貫性が重要です。会社都合退職は不利にはなりません
- 特定理由離職者に該当する可能性も確認:パワハラ・長時間残業・給与減額などが原因の場合、会社都合と同等の待遇を受けられる可能性があります
- 離職理由は変更できる:実態と異なる離職理由が記載されている場合、ハローワークへの異議申立てで変更できる場合があります。証拠の準備が鍵です
- 退職前の行動が重要:証拠の収集・保全、退職金規程の確認、失業保険の受給条件の把握など、退職前にやるべきことは多くあります
退職は人生の大きな転換点です。自分の退職がどの区分に該当するかを正確に把握し、受けられる制度を最大限活用しましょう。不明な点があれば、ハローワークや労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談することをおすすめします。STRIDEでは、転職に関する失業保険ガイドや退職届の書き方ガイドなど、退職・転職に役立つコンテンツを多数用意しています。ぜひ活用して、次のキャリアへの一歩を踏み出してください。
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