無料ツール・2026年最新版
有給残日数計算ツール
入社日と雇用形態を入力するだけで、有給休暇の最大残日数・
累計付与日数・次回付与日を自動計算します。
条件を入力してください
あなたの有給休暇シミュレーション結果
有給休暇の最大残日数
--
次回付与日
--
次回付与日数
--
計算の内訳
勤続期間
--
累計付与日数
--
入社以来の合計
時効消滅日数
--
付与から2年経過分
雇用形態
--
有給を活かして転職活動を始めませんか?
STRIDEなら、あなたに合った求人が見つかります
有給休暇の付与日数について
有給休暇の付与条件
労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には有給休暇が付与されます。正社員だけでなく、パートタイム・アルバイトなど全ての雇用形態が対象です。
フルタイム労働者の付与日数
週5日以上勤務するフルタイム労働者には、以下の日数が付与されます。
| 勤続期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6年6ヶ月以降は毎年20日が上限として付与されます。
パートタイム労働者の比例付与
週の所定労働日数が4日以下のパートタイム労働者には、勤務日数に応じた比例付与が適用されます。例えば週4日勤務の場合、初回は7日、週3日勤務の場合は初回5日が付与されます。
有給休暇の時効(2年)
有給休暇には2年の時効があります。付与された日から2年が経過すると、未使用分は消滅します。つまり、最大で「前年繰越分 + 今年付与分」の合計が保有できる最大日数となります。フルタイム勤続6年6ヶ月以上の場合、最大40日(前年20日 + 今年20日)が上限です。
退職時の有給消化
退職時に残っている有給休暇を全て取得することは労働者の権利として認められています。会社は時季変更権を行使して有給取得を別の日に変更させることができますが、退職日が決まっている場合は変更先がないため、事実上拒否できません。退職届を提出した後、最終出勤日以降に有給休暇を消化するのが一般的です。
注意点
- このツールは有給休暇を一切使用していない前提で最大残日数を計算しています
- 実際の残日数は使用済み日数を差し引いてください
- 出勤率が8割未満の期間がある場合、その期間の有給は付与されない場合があります
- 会社独自の有給制度(リフレッシュ休暇等)は含まれていません
- 2026年度の労働基準法に基づいて計算しています
年5日の有給取得が義務化されています
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務づけられています。違反した場合、労働者1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。