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【2026年最新】失業保険(雇用保険)の受給完全ガイド|条件・金額・手続きを徹底解説

はじめに

転職や退職を考えたとき、多くの方が気になるのが「失業保険(雇用保険の基本手当)」の仕組みです。次の仕事が決まるまでの生活費をどう確保するかは、転職活動を安心して進めるうえで非常に重要なポイントです。

しかし、失業保険の受給条件や手続きの流れ、実際にいくらもらえるのかを正確に理解している方は意外と少ないのが現状です。「自己都合退職だともらえないのでは?」「ハローワークでの手続きは面倒そう」といった疑問や不安を持つ方も多いでしょう。

この記事では、2026年最新の情報をもとに、失業保険の受給条件・金額の計算方法・ハローワークでの手続きの流れを徹底的に解説します。退職前に知っておくことで、スムーズに転職活動を進められるようになります。

失業保険(雇用保険)とは?基本の仕組み

「失業保険」という言葉をよく耳にしますが、正式名称は雇用保険の「基本手当」です。雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図りつつ、再就職を支援するための制度です。会社に雇用されている間は、毎月の給与から雇用保険料が天引きされており、失業した際にその恩恵を受けることができます。

雇用保険と失業保険の違い

「雇用保険」と「失業保険」は混同されやすいですが、正確には以下のような関係にあります。

  • 雇用保険:国の社会保険制度の一つ。失業時の給付だけでなく、育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金なども含む総合的な制度
  • 失業保険(基本手当):雇用保険の中の一つの給付。失業中の生活を支えるために支給される手当

つまり、一般的に「失業保険」と呼ばれているものは、雇用保険制度の中の「基本手当」のことです。この記事では、一般的に使われる「失業保険」という表現も併用して解説していきます。

失業保険を受給できる人の基本条件

失業保険を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していたこと(被保険者期間が一定以上あること)
  • 失業の状態にあること(働く意思と能力があるが、就職できていない状態)
  • ハローワークに求職の申込みをしていること

注意:以下の場合は受給できません

  • 病気やケガですぐに働けない場合(受給期間の延長手続きは可能)
  • 妊娠・出産・育児ですぐに働けない場合(同上)
  • 定年退職後しばらく休養する場合
  • 結婚して家事に専念する場合

失業保険の受給条件

失業保険の受給条件は、退職の理由によって大きく異なります。ここでは「自己都合退職」「会社都合退職(特定受給資格者)」「特定理由離職者」の3つのパターンに分けて解説します。

自己都合退職の場合

自己都合退職とは、転職や独立、個人的な事情など、自分の意思で会社を辞める場合を指します。日本の転職者の多くがこのパターンに該当します。

  • 必要な被保険者期間:離職前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
  • 給付制限:待機期間7日間 + 給付制限期間2ヶ月(※5年間で3回以上の自己都合退職の場合は3ヶ月)
  • 給付日数:90日〜150日(被保険者期間に応じて変動)

自己都合退職の場合、退職後すぐに失業保険が支給されるわけではなく、2ヶ月間の給付制限期間があります。この間は基本手当が支給されないため、その期間の生活費はあらかじめ確保しておく必要があります。

2020年10月からの改正ポイント

以前は自己都合退職の給付制限期間が3ヶ月でしたが、2020年10月以降は原則2ヶ月に短縮されました。ただし、5年間で3回以上の自己都合退職をした場合は3ヶ月に戻ります。

会社都合退職(特定受給資格者)の場合

会社都合退職とは、倒産やリストラ(整理解雇)、事業所の廃止など、会社側の都合で離職する場合を指します。この場合、「特定受給資格者」として手厚い保護を受けることができます。

  • 必要な被保険者期間:離職前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
  • 給付制限:なし(待機期間7日間のみ)
  • 給付日数:90日〜330日(年齢と被保険者期間に応じて変動)

会社都合退職の場合は、自己都合退職と比べて受給条件が緩和されています。被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給でき、給付制限もありません。さらに、給付日数も大幅に優遇されています。

特定理由離職者の場合

特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるものの、やむを得ない正当な理由がある離職者のことです。以下のようなケースが該当します。

  • 契約期間満了:有期雇用契約が更新されなかった場合
  • 体力の不足、心身の障害:病気やケガにより働くことが困難になった場合
  • 妊娠・出産・育児:これらの事情により離職せざるを得なかった場合
  • 家族の介護:家族の介護が必要で離職した場合
  • 配偶者の転勤:配偶者の転勤に伴い通勤が困難になった場合
  • パワハラ・セクハラ:職場でのハラスメントが原因で離職した場合
  • 大幅な残業:離職前の直近3ヶ月で月45時間超の残業があった場合
  • 必要な被保険者期間:離職前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
  • 給付制限:なし
  • 給付日数:90日〜300日(年齢と被保険者期間に応じて変動)

受給条件の比較まとめ

区分 必要な被保険者期間 給付制限 給付日数
自己都合退職 12ヶ月以上 2ヶ月の待機 90〜150日
会社都合退職 6ヶ月以上 なし 90〜330日
特定理由離職者 6ヶ月以上 なし 90〜300日

離職理由は会社が決める?

離職票に記載される離職理由は、原則として会社側が記入します。しかし、会社が記載した理由に異議がある場合は、ハローワークに申し立てることができます。実際にパワハラや長時間残業が原因の退職であれば、証拠を持参してハローワークに相談しましょう。離職理由が変更されれば、特定受給資格者や特定理由離職者として扱われる可能性があります。

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自己都合退職と会社都合退職の違いについて、さらに詳しく知りたい方は「自己都合退職と会社都合退職の違い徹底比較」もあわせてご覧ください。

失業保険の金額はいくら?計算方法

失業保険でもらえる金額は、退職前の給与をもとに計算されます。ここでは基本手当日額の計算方法を詳しく解説します。

基本手当日額の計算方法

失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)は、以下の計算式で求められます。

計算式

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%〜80%)

賃金日額 = 離職前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180

※賃金には、残業代・通勤手当・各種手当を含みますが、ボーナス(賞与)は含みません。

給付率は賃金日額の金額に応じて変動し、賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みになっています。つまり、低所得者ほど手厚い保護が受けられるようになっています。

賃金日額の下限
2,746円
賃金日額の上限(30歳未満)
13,890円
給付率
45%〜80%

なお、賃金日額と基本手当日額には年齢区分ごとに上限が設定されています。高収入の方でも、上限額を超える基本手当日額はもらえません。

年齢別・年収別の目安金額

実際にいくらもらえるのか、離職時の月収と年齢別に基本手当の月額目安をまとめました。以下の金額は28日分(4週間分)の概算です。

離職時の月収 30歳未満 30〜44歳 45〜59歳
20万円 約14.4万円 約14.4万円 約14.4万円
30万円 約20万円 約20万円 約20万円
40万円 約22万円 約22万円 約23万円

上記はあくまで概算です。実際の支給額は、退職前6ヶ月間の賃金の合計額、年齢、勤続年数などによって異なります。正確な金額はハローワークで確認しましょう。

ポイント:失業保険は非課税

失業保険の基本手当は非課税です。所得税や住民税はかかりません。また、確定申告の際にも所得に含める必要はありません。ただし、受給中も国民健康保険料と国民年金保険料の支払いは必要です。

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ハローワークでの手続きの流れ

失業保険を受給するためには、ハローワーク(公共職業安定所)での手続きが必要です。退職後、できるだけ早く手続きを開始しましょう。以下の流れに沿って進めます。

1 必要書類を準備する

退職後、会社から届く書類とあわせて以下を準備しましょう。
雇用保険被保険者離職票(1・2):退職後10日〜2週間程度で会社から届きます
マイナンバーカード(または通知カード + 本人確認書類)
証明写真2枚(縦3cm × 横2.4cm)
本人名義の通帳またはキャッシュカード
印鑑(認印で可)

2 ハローワークで求職申込み・受給資格の決定

居住地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みと離職票の提出を行います。窓口で離職理由の確認が行われ、受給資格が決定されます。この日が「受給資格決定日」となり、ここから待機期間が始まります。

3 待機期間(7日間)

受給資格決定日から7日間の待機期間があります。この期間はすべての離職者に共通で、離職理由に関わらず基本手当は支給されません。この間はアルバイトや就労もできません。

4 雇用保険受給者初回説明会に参加

待機期間終了後、ハローワークが指定する日に「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、今後の手続きや求職活動の条件について詳しい説明を受けます。第1回目の失業認定日も通知されます。

5 失業認定日にハローワークへ(4週間に1回)

4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出します。申告書には、前回の認定日から今回の認定日までの求職活動実績(原則2回以上)を記載します。求職活動として認められるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、面接、セミナー参加などです。

6 基本手当の振込(認定日から約1週間)

失業認定が行われると、認定日から約5営業日〜1週間後に、指定した口座に基本手当が振り込まれます。支給額は認定された日数分です。この流れを、所定給付日数が終わるまで、または再就職が決まるまで繰り返します。

自己都合退職の場合のスケジュール

自己都合退職の場合、待機期間7日間の後にさらに2ヶ月間の給付制限期間があります。つまり、最初の基本手当が振り込まれるのは、退職から約2ヶ月半〜3ヶ月後になります。この間の生活費として、退職前に最低3ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことをおすすめします。

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退職後にやるべき手続きは失業保険だけではありません。健康保険の切替・年金の手続きなど、漏れがないよう「退職後の手続き完全チェックリスト」も確認しておきましょう。

転職活動中に知っておきたいポイント

失業保険を受給しながら転職活動を行う際に、知っておくと得する情報や注意点をまとめました。

再就職手当でお得に転職

失業保険の受給期間中に早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」を受け取ることができます。これは早期再就職を促進するための制度で、残りの給付日数に応じて一時金が支給されます。

再就職手当の支給額

所定給付日数の2/3以上を残して再就職した場合
→ 支給残日数 × 基本手当日額 × 70%

所定給付日数の1/3以上を残して再就職した場合
→ 支給残日数 × 基本手当日額 × 60%

例えば、基本手当日額が5,000円で所定給付日数が90日の場合、60日以上残して再就職すると、

  • 60日 × 5,000円 × 70% = 210,000円 の再就職手当が一括支給されます

早めに転職先を決めるほどお得になる仕組みですので、積極的に転職活動を進めましょう。

アルバイト・パートはどこまでOK?

失業保険を受給中にアルバイトやパートをすること自体は禁止されていませんが、就労時間や収入額によって基本手当の扱いが変わります。

  • 1日4時間以上の就労:その日の基本手当は不支給となりますが、支給が後ろに繰り越されるため、最終的にもらえる総額は変わりません(就労した事実は失業認定申告書に記載が必要)
  • 1日4時間未満の内職・手伝い:収入額に応じて基本手当が減額される場合があります。一定額を超えると不支給になることもあります

アルバイトの申告は必ず行いましょう

失業認定申告書にアルバイト・パートの実績を記載しないと、不正受給とみなされる可能性があります。不正受給が発覚すると、受給した金額の最大3倍の返還(3倍返し)が求められるほか、詐欺罪に問われる場合もあります。どんなに少額のアルバイトでも、必ず正直に申告しましょう。

失業保険受給中のアルバイトについて、もっと詳しく知りたい方は「失業保険受給中のアルバイト完全ガイド」をご覧ください。

転職先が決まったら

転職先が決まり、入社日が確定した場合は、以下の手続きを行いましょう。

  1. 就職日の前日までにハローワークへ届出を行い、「就職届」を提出します
  2. 再就職手当の支給条件を満たしている場合は、再就職手当の申請書を受け取ります
  3. 入社後、新しい勤務先から「再就職手当支給申請書」に証明をもらい、ハローワークに提出します

なお、再就職手当を受給するためには、以下の条件も満たす必要があります。

  • 1年以上の雇用が確実であること
  • 待機期間7日間経過後の就職であること
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  • 自己都合退職の場合、給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること

職業訓練を活用して受給期間を延長

ハローワークで案内される公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講すると、訓練期間中は失業保険の給付が延長されます。ITスキル、簿記、介護、Webデザインなど、さまざまなコースが用意されており、受講料は無料です。

転職に役立つスキルを身につけながら、経済的な心配をせずに学べる非常にお得な制度ですので、積極的に活用を検討しましょう。

職業訓練のメリット

  • 訓練期間中は失業保険が延長される(訓練延長給付)
  • 受講手当(日額500円)と通所手当(交通費)も別途支給
  • 受講料は無料(テキスト代は自己負担の場合あり)
  • 転職に活かせる実践的なスキルが身につく

よくある質問(FAQ)

Q1. 失業保険をもらいながら転職活動できますか?

はい、もちろんできます。むしろ、求職活動は受給の必須条件です。失業保険は「働く意思と能力があるが、就職先が見つからない人」を支援する制度です。4週間に1回の失業認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要であり、転職活動をすることが前提の制度です。転職サイトへの応募、面接、ハローワークでの職業相談などが求職活動として認められます。

Q2. 退職後すぐに手続きしないとどうなりますか?

受給期間(原則1年間)を過ぎると、残りの給付を受けられなくなります。失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。この期間内に受給を完了させる必要があるため、手続きが遅れるとその分だけ受け取れる日数が減ってしまいます。離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークで手続きしましょう。特に所定給付日数が長い方(会社都合退職で330日など)は、早めの手続きが重要です。

Q3. 自己都合退職でも2ヶ月待たずに受給できるケースは?

特定理由離職者に該当する場合は、給付制限なしで受給できます。例えば、パワハラやセクハラが原因で退職した場合、月45時間以上の残業が3ヶ月続いた場合、会社の給与が大幅に減額された場合などは、自己都合退職であっても特定理由離職者として認められる可能性があります。該当する可能性がある方は、退職前に証拠(メール、タイムカードのコピーなど)を保管し、ハローワークに相談しましょう。

Q4. 離職票が届かない場合はどうすればいい?

まずは退職した会社に催促し、それでも届かない場合はハローワークに相談しましょう。会社は退職日から10日以内に離職票を発行する義務があります。2週間以上経っても届かない場合は会社に問い合わせ、それでも対応されない場合はハローワークから会社に催促してもらうことも可能です。また、離職票が届く前でも「仮手続き」としてハローワークで受給資格の確認を進められる場合があります。

Q5. 失業保険と国民健康保険の減額制度は併用できますか?

はい、会社都合退職や特定理由離職者の場合、国民健康保険料が最大7割軽減される制度があります。ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」を市区町村の窓口に持参すれば、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。離職後の経済的負担を大幅に減らせるため、該当する方は必ず申請しましょう。

まとめ

失業保険(雇用保険の基本手当)は、転職・退職時の生活を支える大切なセーフティネットです。この記事のポイントを振り返りましょう。

  • 失業保険の正式名称は「雇用保険の基本手当」。雇用保険に加入していた期間が条件を満たし、ハローワークで求職活動をしている人が受給できます
  • 受給条件は退職理由で大きく異なる。自己都合退職は12ヶ月以上+2ヶ月の給付制限、会社都合退職は6ヶ月以上で給付制限なし
  • 基本手当日額は退職前の給与の45%〜80%。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みです
  • ハローワークでの手続きは早めに。受給期間は離職日の翌日から1年間。遅れるとその分受け取れる額が減ります
  • 再就職手当を活用して早期に転職。早く再就職が決まるほど、お得な一時金が支給されます
  • 職業訓練で給付延長+スキルアップ。無料でスキルを身につけながら給付を延長できる便利な制度です

転職は人生の大きな転機です。失業保険の仕組みを正しく理解し、経済的な不安を解消したうえで、前向きに転職活動に取り組みましょう。STRIDEでは、転職に関する様々なツールやコンテンツを無料で提供しています。ぜひ活用して、理想のキャリアを実現してください。

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