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【2026年最新】失業保険受給中の扶養・社会保険ガイド|日額3,612円の壁と保険選択

はじめに

退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する際、「配偶者の扶養に入れるのか?」「健康保険はどうすればいいのか?」と悩む方は非常に多いです。

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ判定基準が異なります。さらに、失業保険の基本手当日額によって社会保険の扶養に入れるかどうかが変わります。この記事では、扶養の種類と基準、日額と扶養の関係、パターン別の保険選択、保険料の比較まで徹底解説します。

扶養の種類と基準

税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)

区分年収基準控除内容
配偶者控除103万円以下最大38万円の所得控除
配偶者特別控除(満額)150万円以下最大38万円の所得控除
配偶者特別控除(段階的)150万〜201万円段階的に控除額が減少
控除なし201万円超控除適用なし

失業保険は非課税!

失業保険の基本手当は非課税所得です。そのため、税法上の扶養の判定には含まれません。退職後の1年間で給与収入が103万円以下であれば、失業保険をいくら受給していても配偶者控除の対象になります。

社会保険上の扶養(被扶養者)

条件基準備考
年収基準130万円未満60歳以上・障害者は180万円未満
日額基準3,612円未満130万÷360日。60歳以上は5,000円未満
収入要件被保険者の1/2未満同居の場合
失業保険基本手当日額で判定日額3,612円以上は扶養不可

基本手当日額と扶養の関係

基本手当日額社会保険の扶養推奨する保険
3,612円未満入れる配偶者の被扶養者
3,612円〜4,999円入れない国保または任意継続
5,000円以上入れない国保または任意継続

基本手当日額は、退職前6ヶ月の平均賃金から算出されます。月給20万円程度の方で日額約4,500円、月給25万円程度で約5,500円が目安です。つまり、月給15万円以下程度でないと社会保険の扶養には入れないケースが多いです。

待期期間・給付制限期間中は扶養に入れる

待期期間中・給付制限期間中の扶養

  • 待期期間(7日間):失業手当が支給されないため、日額に関わらず扶養に入れる
  • 給付制限期間(2ヶ月):自己都合退職の場合、この期間も手当が支給されないため扶養に入れる
  • 受給開始後:日額3,612円以上の場合は扶養から外れる手続きが必要
  • 受給終了後:再び扶養に入る手続きが可能

自己都合退職の場合、退職日から約2ヶ月半(待期7日+給付制限2ヶ月)は扶養に入れるため、この期間だけでも保険料を節約できます。

パターン別の保険選択

1

パターンA:日額3,612円未満の場合

受給期間中ずっと配偶者の扶養に入れます。健康保険料・年金保険料ともに自己負担なし。これが最もお得なパターンです。退職後すぐに配偶者の会社に被扶養者の届出をしましょう。

2

パターンB:日額3,612円以上 × 自己都合退職

退職〜給付制限終了まで扶養に入り、受給開始で扶養を外れ、受給終了後に再び扶養に入るのが最もお得。扶養の出入りが3回発生しますが、保険料の節約効果は大きいです。受給中は国保+国民年金に加入します。

3

パターンC:日額3,612円以上 × 会社都合退職

待期期間(7日間)のみ扶養に入り、受給開始後は国保+国民年金に加入。ただし、特定受給資格者・特定理由離職者は国保の保険料軽減(前年所得の30%で算定)があるため、国保が有利になるケースが多いです。

扶養の手続きの流れ

扶養に入る・外れるときの手続き

扶養に入る配偶者の勤務先に届出(5日以内)
必要書類離職票・雇用保険受給資格者証のコピー
扶養から外れる配偶者の勤務先に届出 → 国保加入手続き
国保の手続き先市区町村の国保窓口
国民年金の手続き市区町村の年金窓口(第3号→第1号変更)

保険料の比較シミュレーション

退職前の年収400万円(月給約28万円、基本手当日額約5,300円)の方が退職した場合の年間保険料を比較します。

年間保険料の比較(年収400万円のケース)

配偶者の扶養0円
国民健康保険(通常)約28万円/年
国民健康保険(軽減適用)約8万円/年
任意継続保険約24万円/年
国民年金(1号被保険者)約20万円/年

扶養に入れれば保険料は0円です。扶養に入れない場合でも、特定受給資格者なら国保の軽減で約20万円の節約になります。任意継続と国保のどちらが安いかは個人の状況によるため、必ず両方の金額を確認しましょう。

任意継続の注意点

  • 退職日の翌日から20日以内に手続きが必要(期限厳守)
  • 最長2年間継続可能
  • 保険料は退職時の標準報酬月額で固定(上限あり)
  • 2022年以降、任意継続を任意でやめることが可能に(以前は原則不可だった)

よくある質問(FAQ)

Q. 失業保険を受給しながら配偶者の扶養に入れますか?

基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば社会保険の扶養に入れます。3,612円以上の場合は受給期間中は扶養に入れませんが、待期期間中や給付制限期間中は扶養に入ることが可能です。

Q. 扶養に入ったり外れたりする手続きは面倒ですか?

手続き自体は簡単です。扶養に入る際は配偶者の勤務先に届出、外れる際は届出+市区町村で国保・国民年金の加入手続きをします。書類の準備さえできていれば、それぞれ30分程度で完了します。保険料節約のメリットを考えれば、手間をかける価値は十分にあります。

Q. 失業保険の受給が終わったらすぐ扶養に入れますか?

はい。受給終了後は収入がなくなるため、すぐに扶養に入る手続きができます。受給終了日がわかる書類(受給資格者証など)を配偶者の勤務先に提出しましょう。

Q. パートで働きながら失業保険を受給した場合、扶養はどうなりますか?

失業保険の日額とパート収入の合計が、社会保険の扶養基準(年収130万円未満=月約10.8万円)を超えると扶養に入れません。パート収入がある場合は特に注意が必要です。失業保険とパート収入の両方を合算して判定されます。

Q. 国民健康保険の軽減制度はどうやって申請しますか?

特定受給資格者・特定理由離職者の方は、雇用保険受給資格者証を持って市区町村の国保窓口で申請します。前年所得の30%で保険料が計算される軽減制度が適用され、離職日の翌日から翌年度末まで有効です。

まとめ

  • 扶養には税法上の扶養社会保険上の扶養の2種類がある
  • 失業保険は非課税のため、税法上の扶養判定には含まれない
  • 社会保険の扶養は基本手当日額3,612円未満が基準(60歳以上は5,000円未満)
  • 待期期間中・給付制限期間中は日額に関わらず扶養に入れる
  • 自己都合退職なら約2ヶ月半は扶養に入って保険料を節約できる
  • 特定受給資格者・特定理由離職者は国保の保険料軽減を活用しよう

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