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失業保険の求職活動実績|認定される8パターンとNG行動

認定日に「実績不足」で給付がストップしないために、確実にカウントされる方法を押さえましょう。

監修・編集 社会保険労務士 監修
失業保険・雇用保険カテゴリ専門 / 最終確認 2026-04-30

求職活動実績とは

失業保険の認定日(4週ごと)で、その期間中に求職活動を行ったことを証明する必要があります。一般的には「2回以上」の実績が必要で、不足すると次回までの基本手当が支給されません。

必要な求職活動の回数

通常の認定日原則2回以上/4週
初回認定日(待機後すぐ)1回以上/3週
給付制限期間中通算3回以上が原則

認定される求職活動 8パターン

  1. ハローワークでの職業相談(最も簡単・確実。窓口で「相談したい」と言うだけ)
  2. 求人への応募(書類選考・面接含む。応募ハガキでもOK)
  3. ハローワーク主催のセミナー受講(自己分析・履歴書セミナーなど)
  4. 民間の就職支援セミナー受講(リクナビ・マイナビ等のオンラインも可)
  5. 職業訓練の見学・相談(公共職業訓練の説明会も実績)
  6. 転職エージェントとの面談(リクルートエージェント等。電話・オンライン可)
  7. 許可・届出のある職業紹介事業所での相談(ハローワーク以外の有料職業紹介)
  8. 資格試験の受験(再就職に資する資格に限る)

認定されないNG行動

これは実績にならない

  • 求人サイト(リクナビ・doda等)に登録するだけ・閲覧するだけ
  • 知人・親戚に「仕事ない?」と聞く
  • 自営業の準備・起業の検討
  • 資格の勉強(受験しない場合)
  • ハローワークで求人検索だけして帰る
  • 新聞の求人広告を見る

重要なのは「応募・面接・相談など、能動的な行動」が含まれることです。「ただ見る」「ただ登録する」は実績になりません。

最も確実な実績作り:ハローワーク職業相談

実績作りで最も確実なのはハローワークの職業相談窓口を使うことです。15分程度の相談で1回分の実績がつき、必ずカウントされます。

1

ハローワークの来所

受付で「職業相談を受けたい」と伝えます。求人検索パソコンの利用だけでは実績にならないため、必ず窓口へ。

2

気になる求人を1〜2件用意

事前にネットで気になる求人をメモしておくとスムーズ。「この求人について相談したい」と言うのが最も自然です。

3

職員と15分程度の面談

求人の詳細・応募方法・他の類似求人について相談します。質問は何でもOKです。

4

失業認定申告書のスタンプ

相談終了後、職員がスタンプを押印するか、相談履歴がシステムに記録されます。これが認定日の証拠になります。

求人応募で実績を作る場合

求人への応募は1件で1実績になります。応募方法は何でも構いません(メール、応募ハガキ、企業サイトのフォーム、リクナビ経由など)。

  • 応募日時・企業名・連絡方法を失業認定申告書に記入
  • 応募メールやエージェントの応募完了画面のスクショを保存
  • 面接に進んだ場合は面接日も別途実績としてカウント
  • 選考に落ちた場合も実績は有効

架空の応募はNG

ハローワークが応募先の企業に確認することがあります。架空の応募・知人への偽の応募は不正受給に該当し、3倍返しの納付命令の対象です。

在宅でできる実績作り

  • 転職エージェントとのオンライン面談(リクルート・doda・ビズリーチ等)
  • オンラインセミナー受講(マイナビ・リクナビ等の主催)
  • 求人への直接応募(企業サイト・エージェント経由)
  • WEB履歴書の作成・更新(応募と組み合わせて1実績)

在宅でも実績は作れますが、記録が残る形で行うことが重要です。エージェント面談はメールで記録、セミナーは受講証を発行してもらう、応募は完了画面をスクショなど。

実績不足で支給停止になった場合

認定日に実績が足りないと判明した場合、その認定対象期間(4週間分)の基本手当は不支給になります。ただし給付日数自体は減らないため、後ろにずれて受給可能です。

  • 次回認定日までに2回以上の実績を作れば、その期間分は支給される
  • 給付日数は減らない(受給期間内であれば後ろ倒しで受給可能)
  • 繰り返すと不正受給とみなされる可能性
  • 次回認定日の予約変更は事前にハローワークへ相談

よくある質問(FAQ)

Q. 1日に複数の求職活動をしたらまとめて何回?

A. 原則1日1実績です。同日に応募と相談を両方しても1実績としてカウントされる場合があります。日を分けるのが安全です。

Q. 認定日当日の活動は実績になる?

A. 原則認定日の翌日以降の活動が次回分の実績になります。当日の活動は今回分の最後にカウントされる場合があります。

Q. 求人検索パソコンの使用は?

A. 原則実績になりません。職員と話して「相談」したという記録が必要です。検索の後で必ず職員に声かけしましょう。

Q. 知人の紹介で応募した場合は?

A. 正式な応募手続き(履歴書送付など)を行えば実績になります。「紹介を受けた」だけではNG。

Q. 病気で活動できない期間は?

A. 医師の証明があれば「病気のため活動できなかった」として認定が認められる場合があります。事前にハローワークに相談を。

この記事のまとめ

  • 求職活動実績は4週で2回以上が原則(初回認定は1回)
  • 最も確実なのはハローワーク職業相談(15分・必ずカウント)
  • 求人応募・エージェント面談・オンラインセミナーも有効
  • 求人サイトの登録・閲覧だけ、検索パソコン利用だけはNG
  • 実績不足は不支給(給付日数は減らないが後ろ倒しになる)

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