求職活動実績とは
失業保険の認定日(4週ごと)で、その期間中に求職活動を行ったことを証明する必要があります。一般的には「2回以上」の実績が必要で、不足すると次回までの基本手当が支給されません。
必要な求職活動の回数
認定される求職活動 8パターン
- ハローワークでの職業相談(最も簡単・確実。窓口で「相談したい」と言うだけ)
- 求人への応募(書類選考・面接含む。応募ハガキでもOK)
- ハローワーク主催のセミナー受講(自己分析・履歴書セミナーなど)
- 民間の就職支援セミナー受講(リクナビ・マイナビ等のオンラインも可)
- 職業訓練の見学・相談(公共職業訓練の説明会も実績)
- 転職エージェントとの面談(リクルートエージェント等。電話・オンライン可)
- 許可・届出のある職業紹介事業所での相談(ハローワーク以外の有料職業紹介)
- 資格試験の受験(再就職に資する資格に限る)
認定されないNG行動
これは実績にならない
- 求人サイト(リクナビ・doda等)に登録するだけ・閲覧するだけ
- 知人・親戚に「仕事ない?」と聞く
- 自営業の準備・起業の検討
- 資格の勉強(受験しない場合)
- ハローワークで求人検索だけして帰る
- 新聞の求人広告を見る
重要なのは「応募・面接・相談など、能動的な行動」が含まれることです。「ただ見る」「ただ登録する」は実績になりません。
最も確実な実績作り:ハローワーク職業相談
実績作りで最も確実なのはハローワークの職業相談窓口を使うことです。15分程度の相談で1回分の実績がつき、必ずカウントされます。
ハローワークの来所
受付で「職業相談を受けたい」と伝えます。求人検索パソコンの利用だけでは実績にならないため、必ず窓口へ。
気になる求人を1〜2件用意
事前にネットで気になる求人をメモしておくとスムーズ。「この求人について相談したい」と言うのが最も自然です。
職員と15分程度の面談
求人の詳細・応募方法・他の類似求人について相談します。質問は何でもOKです。
失業認定申告書のスタンプ
相談終了後、職員がスタンプを押印するか、相談履歴がシステムに記録されます。これが認定日の証拠になります。
求人応募で実績を作る場合
求人への応募は1件で1実績になります。応募方法は何でも構いません(メール、応募ハガキ、企業サイトのフォーム、リクナビ経由など)。
- 応募日時・企業名・連絡方法を失業認定申告書に記入
- 応募メールやエージェントの応募完了画面のスクショを保存
- 面接に進んだ場合は面接日も別途実績としてカウント
- 選考に落ちた場合も実績は有効
架空の応募はNG
ハローワークが応募先の企業に確認することがあります。架空の応募・知人への偽の応募は不正受給に該当し、3倍返しの納付命令の対象です。
在宅でできる実績作り
- 転職エージェントとのオンライン面談(リクルート・doda・ビズリーチ等)
- オンラインセミナー受講(マイナビ・リクナビ等の主催)
- 求人への直接応募(企業サイト・エージェント経由)
- WEB履歴書の作成・更新(応募と組み合わせて1実績)
在宅でも実績は作れますが、記録が残る形で行うことが重要です。エージェント面談はメールで記録、セミナーは受講証を発行してもらう、応募は完了画面をスクショなど。
実績不足で支給停止になった場合
認定日に実績が足りないと判明した場合、その認定対象期間(4週間分)の基本手当は不支給になります。ただし給付日数自体は減らないため、後ろにずれて受給可能です。
- 次回認定日までに2回以上の実績を作れば、その期間分は支給される
- 給付日数は減らない(受給期間内であれば後ろ倒しで受給可能)
- 繰り返すと不正受給とみなされる可能性
- 次回認定日の予約変更は事前にハローワークへ相談
よくある質問(FAQ)
Q. 1日に複数の求職活動をしたらまとめて何回?
A. 原則1日1実績です。同日に応募と相談を両方しても1実績としてカウントされる場合があります。日を分けるのが安全です。
Q. 認定日当日の活動は実績になる?
A. 原則認定日の翌日以降の活動が次回分の実績になります。当日の活動は今回分の最後にカウントされる場合があります。
Q. 求人検索パソコンの使用は?
A. 原則実績になりません。職員と話して「相談」したという記録が必要です。検索の後で必ず職員に声かけしましょう。
Q. 知人の紹介で応募した場合は?
A. 正式な応募手続き(履歴書送付など)を行えば実績になります。「紹介を受けた」だけではNG。
Q. 病気で活動できない期間は?
A. 医師の証明があれば「病気のため活動できなかった」として認定が認められる場合があります。事前にハローワークに相談を。
この記事のまとめ
- 求職活動実績は4週で2回以上が原則(初回認定は1回)
- 最も確実なのはハローワーク職業相談(15分・必ずカウント)
- 求人応募・エージェント面談・オンラインセミナーも有効
- 求人サイトの登録・閲覧だけ、検索パソコン利用だけはNG
- 実績不足は不支給(給付日数は減らないが後ろ倒しになる)