トップ > 最低賃金一覧 > 最低賃金チェッカー

最低賃金 計算ツール|月給・年収から時給換算して判定

都道府県と現在の給与(年収・月給・時給のいずれか)を入れるだけで、時給換算が最低賃金を満たしているかを判定します。2026年度(令和8年度)の改定額に対応し、発効日が来た都道府県は自動で新しい額で判定します。

あなたの給与は最低賃金以上? その場で判定

現在の給与(源泉徴収票の年収・月給・時給)を入れるだけ。登録不要で、最低賃金を満たしているか・相場と比べてどうかがわかります。

源泉徴収票の「支払金額」を万円で入力(例: 3,500,000円 → 350)
あなたの時給換算
最低賃金(現行)
差額

あなたの年収の相場比較

全国での位置
全国平均との差
県平均との差
職種・経験から適正年収を診断する →
あなたの適正年収・年収アップの余地は? 無料登録すると、いま入力した給与がプロフィールに保存され、それをもとに年収アップ提案・スカウトが届きます(30秒・第三者提供なし)。
無料で会員登録する →

※ 最低賃金は実労働時間に対する時給で判定されます。本判定は入力した労働時間からの概算の目安です。下回る可能性がある場合は給与明細・就業規則や、お住まいの都道府県労働局にご確認ください。

最低賃金の計算方法(厚生労働省の確認方法)

最低賃金を満たしているかは、給与を時間額に換算して、その都道府県の最低賃金額と比べて判断します。厚生労働省が示している換算式は次のとおりです。

給与の形態時間額への換算
時間給時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
月給月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

月給の人がつまずきやすいのが「1か月平均所定労働時間」です。厚生労働省のセルフチェックシートでは、次の式で求めるとされています。

1日の所定労働時間数 × 年間総労働日数 ÷ 12 = 1か月の所定労働時間数

たとえば1日8時間・年間260日なら 8 × 260 ÷ 12 = 約173時間。このツールの「月の労働時間」の初期値173時間はこの計算によるものです。会社のカレンダーで年間休日が多い場合は、実際の所定労働時間を入れてください(時間が短いほど時給換算は高くなります)。

最低賃金の比較に含める賃金・含めない賃金

最低賃金と比べるのは「毎月きまって支払われる基本的な賃金」です。次の手当は比較から除外します。手取りや支給総額で比べると判定を誤るので注意してください。

含める(例)

  • 基本給
  • 役付手当
  • 住宅手当
  • 交替手当

含めない(除外される賃金)

  • 通勤手当
  • 時間外手当(割増賃金)
  • 深夜割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 家族手当
  • 賞与(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)

出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」および「最低賃金に関するセルフチェックシート」。このツールは入力された金額をそのまま時間額に換算する目安です。上の除外手当を含んだ金額を入れると、実際より高く判定されます。

よくある質問

Q. 判定結果は正確ですか?

最低賃金は「実際の労働時間に対する時給」で判定されます。本ツールは入力された月の労働時間をもとに時給を概算した目安です。固定残業代や各種手当の扱いで実際の時給は変わるため、下回っている可能性がある場合は勤務先の給与明細・就業規則や、お住まいの都道府県労働局・労働基準監督署にご確認ください。

Q. 源泉徴収票のどの金額を入れればいい?

年収タブでは「支払金額」を万円に直して入力してください(例: 3,500,000円 → 350)。賞与込みの額面年収です。

Q. 最低賃金はいつ上がりますか?

毎年10月ごろに改定されます。2026年度(令和8年度)は全国加重平均で1,121円→1,177円(+56円)となり、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します。発効日は都道府県で異なるため、このツールは判定する日に実際に適用されている額を使います。一覧は「最低賃金 全国47都道府県一覧」をご覧ください。

Q. 月給のどこまでを入力すればいいですか?

基本給に、役付手当・住宅手当・交替手当など毎月決まって支払われる手当を足した金額です。通勤手当・残業代・深夜割増・精皆勤手当・家族手当・賞与は含めません(最低賃金の比較から除外される賃金のため)。

Q. 最低賃金を下回っていたらどうすればいいですか?

最低賃金額未満の賃金の定めは無効で、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条)。まず給与明細と就業規則で所定労働時間と手当の内訳を確認し、お住まいの都道府県労働局・労働基準監督署に相談してください。

最低賃金額の出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026-10-01時点で全47都道府県の金額・発効日を突合)。相場比較は国税庁「民間給与実態統計調査」の分布に基づく参考値です。本ツールの判定は概算の目安であり、正式な最低賃金の適用は実労働時間に基づきます。