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最低賃金 全国47都道府県一覧【2026年度改定】

令和8年度(2026年度)の最低賃金は2026年10月1日から順次発効しています。いま適用されている額と、改定額・引き上げ額・発効日を47都道府県分まとめました。全国加重平均は1,121円 → 1,177円(+56円)。

1,121→1,177円
全国加重平均
(令和7→令和8年度)
+56円
引き上げ額
東京都 1,280円
最も高い(現在)
1,023円
最も低い(現在)
高知県・宮崎県・沖縄県
データについて:令和8年度(2026年度)の最低賃金は都道府県ごとに発効日が違い、2026年10月1日から12月2日にかけて順次切り替わります。このページの「現在の額」は本日(2026年10月9日)時点で実際に適用されている額を自動で表示しています(26県が改定済み、残り21県は改定前の額)。次の発効は10月10日です。金額・発効日は各都道府県労働局の公示に基づきます。
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※ 最低賃金は実労働時間に対する時給で判定されます。本判定は入力した労働時間からの概算の目安です。下回る可能性がある場合は給与明細・就業規則や、お住まいの都道府県労働局にご確認ください。

最低賃金ランキング(現在適用されている額)

最低賃金が一番高いのは東京都(1,280円)、一番低いのは高知県・宮崎県・沖縄県(1,023円)で、その差は257円。フルタイム(月173時間)で働くと月あたり約4.4万円の差になります。改定の発効日が県ごとに違うため、この順位は今後21県の発効にあわせて入れ替わります。

高い都道府県 TOP10

  1. 東京都 1,280円
  2. 神奈川県 1,279円
  3. 大阪府 1,231円
  4. 埼玉県 1,196円
  5. 千葉県 1,195円
  6. 愛知県 1,195円
  7. 兵庫県 1,172円
  8. 三重県 1,143円
  9. 滋賀県 1,136円
  10. 北海道 1,131円

低い都道府県 BOTTOM10

  1. 沖縄県 1,023円(12月2日から 1,086円)
  2. 宮崎県 1,023円(10月24日から 1,085円)
  3. 高知県 1,023円(10月29日から 1,086円)
  4. 鹿児島県 1,026円(10月25日から 1,090円)
  5. 青森県 1,029円(10月29日から 1,090円)
  6. 佐賀県 1,030円(11月15日から 1,095円)
  7. 長崎県 1,031円(11月2日から 1,087円)
  8. 秋田県 1,031円(10月14日から 1,090円)
  9. 岩手県 1,031円(12月1日から 1,090円)
  10. 山形県 1,032円(10月30日から 1,092円)

なぜ都道府県で最低賃金が違うのか

地域別最低賃金は、最低賃金法第9条により①労働者の生計費 ②労働者の賃金 ③通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮して、都道府県ごとの地方最低賃金審議会が決定します。物価・賃金水準・産業構成が地域で異なるため、都市部ほど高く、地方ほど低くなる傾向があります。

2026年度(令和8年度)の引き上げ額ランキング

47都道府県を引き上げ幅の大きい順に並べたものです。全国の目安は+56円ですが、目安を上回る引き上げは地方に多く、地域間の格差は縮小する方向にあります。

都道府県引上げ額改定前→改定後発効日
佐賀県 +65円 1,030 → 1,095円 11月15日
鹿児島県 +64円 1,026 → 1,090円 10月25日
高知県 +63円 1,023 → 1,086円 10月29日
沖縄県 +63円 1,023 → 1,086円 12月2日
茨城県 +62円 1,074 → 1,136円 10月18日
宮崎県 +62円 1,023 → 1,085円 10月24日
山梨県 +61円 1,052 → 1,113円 11月1日
大分県 +61円 1,035 → 1,096円 11月1日
福島県 +61円 1,033 → 1,094円 10月16日
青森県 +61円 1,029 → 1,090円 10月29日

※ 最大の引き上げは佐賀県の+65円。全国加重平均は1,121円→目安1,177円です。

47都道府県 最低賃金 全一覧

順位都道府県現在の
最低賃金
令和8年度
改定額
引上げ2026
発効日
北海道
10位 北海道 1,131円 1,131円 +56円 10月1日 発効済
東北
43位 青森県 1,029円 1,090円 +61円 10月29日
39位 岩手県 1,031円 1,090円 +59円 12月1日
25位 宮城県 1,098円 1,098円 +60円 10月1日 発効済
39位 秋田県 1,031円 1,090円 +59円 10月14日
38位 山形県 1,032円 1,092円 +60円 10月30日
35位 福島県 1,033円 1,094円 +61円 10月16日
関東
30位 茨城県 1,074円 1,136円 +62円 10月18日
11位 栃木県 1,125円 1,125円 +57円 10月1日 発効済
14位 群馬県 1,120円 1,120円 +57円 10月3日 発効済
4位 埼玉県 1,196円 1,196円 +55円 10月1日 発効済
5位 千葉県 1,195円 1,195円 +55円 10月1日 発効済
1位 東京都 1,280円 1,280円 +54円 10月1日 発効済
2位 神奈川県 1,279円 1,279円 +54円 10月1日 発効済
中部
20位 新潟県 1,108円 1,108円 +58円 10月1日 発効済
15位 富山県 1,119円 1,119円 +57円 10月1日 発効済
18位 石川県 1,113円 1,113円 +59円 10月3日 発効済
19位 福井県 1,112円 1,112円 +59円 10月4日 発効済
31位 山梨県 1,052円 1,113円 +61円 11月1日
16位 長野県 1,117円 1,117円 +56円 10月2日 発効済
13位 岐阜県 1,121円 1,121円 +56円 10月1日 発効済
26位 静岡県 1,097円 1,154円 +57円 10月15日
5位 愛知県 1,195円 1,195円 +55円 10月1日 発効済
8位 三重県 1,143円 1,143円 +56円 10月1日 発効済
近畿
9位 滋賀県 1,136円 1,136円 +56円 10月3日 発効済
12位 京都府 1,122円 1,180円 +58円 11月16日
3位 大阪府 1,231円 1,231円 +54円 10月1日 発効済
7位 兵庫県 1,172円 1,172円 +56円 10月1日 発効済
21位 奈良県 1,107円 1,107円 +56円 10月4日 発効済
23位 和歌山県 1,101円 1,101円 +56円 10月3日 発効済
中国
28位 鳥取県 1,090円 1,090円 +60円 10月3日 発効済
35位 島根県 1,033円 1,092円 +59円 10月10日
22位 岡山県 1,104円 1,104円 +57円 10月2日 発効済
29位 広島県 1,085円 1,141円 +56円 10月11日
23位 山口県 1,101円 1,101円 +58円 10月8日 発効済
四国
32位 徳島県 1,046円 1,103円 +57円 11月1日
27位 香川県 1,092円 1,092円 +56円 10月1日 発効済
35位 愛媛県 1,033円 1,093円 +60円 11月1日
45位 高知県 1,023円 1,086円 +63円 10月29日
九州・沖縄
17位 福岡県 1,114円 1,114円 +57円 10月4日 発効済
42位 佐賀県 1,030円 1,095円 +65円 11月15日
39位 長崎県 1,031円 1,087円 +56円 11月2日
34位 熊本県 1,034円 1,092円 +58円 12月1日
33位 大分県 1,035円 1,096円 +61円 11月1日
45位 宮崎県 1,023円 1,085円 +62円 10月24日
44位 鹿児島県 1,026円 1,090円 +64円 10月25日
45位 沖縄県 1,023円 1,086円 +63円 12月2日

※ 都道府県名をタップすると、その地域の平均年収ページへ移動します。

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最低賃金の基礎知識

最低賃金とは

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限額を国が定める制度です。正社員・パート・アルバイト・派遣など雇用形態を問わず、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金を下回る合意で働かせた場合、その部分は無効となり、使用者には罰則(地域別最低賃金は50万円以下の罰金)が科されます。

「地域別」と「特定(産業別)」の2種類

最低賃金には、都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金があります。両方が適用される場合は、原則として高いほうの金額が適用されます。このページの一覧は地域別最低賃金です。

月収に換算するといくら?

フルタイム(月の所定労働時間を約173時間とした場合)で最低賃金額をそのまま働くと、月収の目安は次のとおりです。

※ 実際の手取りは社会保険料・税金が引かれるため上記より少なくなります。手取り計算ツールで確認できます。

2026年度(令和8年度)改定のポイント

よくある質問

Q. 最低賃金はいつ変わりますか?

毎年見直され、例年10月に発効します。2026年度は10月以降、都道府県ごとに順次発効します。

Q. フリーランス・業務委託も最低賃金の対象ですか?

いいえ。最低賃金は「労働者」(雇用契約)に適用される制度で、業務委託・請負として働くフリーランスは対象外です。ただし実態が雇用に近い場合は労働者と判断されることがあります。

Q. 最低賃金が上がると手取りも増えますか?

額面(総支給)は増えますが、収入が増えると社会保険料や税金も変わるため、増えた分がそのまま手取りになるとは限りません。手取り計算ツールで確認しましょう。

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出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、および各都道府県労働局の令和8年度答申(2026-10-01時点)。2026年度の金額・発効日は答申段階のものであり、正式には各労働局の告示で確定します。最新情報は厚生労働省・各都道府県労働局の公式サイトでご確認ください。