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特定受給資格者・特定理由離職者の給付日数【2026年最新】

失業手当(基本手当)の給付日数は、離職理由の区分・年齢・雇用保険の加入期間の3つで決まります。区分によって最大で330日と90日の差が出ます。

離職区分の違い

区分特定受給資格者特定理由離職者一般の離職者
主な離職理由倒産・解雇・ハラスメント・長時間労働契約更新の拒否/正当な理由のある自己都合転職・待遇への不満
給付制限なしなし2ヶ月
必要な被保険者期間6ヶ月以上6ヶ月以上12ヶ月以上
給付日数(最大)330日330日(II類型は150日150日
特定理由離職者は2類型あり、給付日数が違います

I類型(契約更新を希望したが更新されなかった)は、特定受給資格者と同じ給付日数の表が適用されます。
II類型(体力の不足・心身の障害、家族の介護、配偶者の転勤や通勤困難など、正当な理由のある自己都合)は、給付制限は無くなりますが給付日数は一般の離職者と同じです。「特定理由離職者だから330日」とは限らない点に注意してください。

特定受給資格者・特定理由離職者(I類型)の給付日数

被保険者期間 30歳未満30〜34歳35〜44歳45〜59歳60〜64歳
1年未満 90日90日90日90日90日
1年以上5年未満 90日120日150日180日150日
5年以上10年未満 120日180日180日240日180日
10年以上20年未満 180日210日240日270日210日
20年以上 -240日270日330日240日

一般の離職者(自己都合)・特定理由離職者(II類型)の給付日数

被保険者期間全年齢共通
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

例えば 45歳・勤続20年以上で会社都合(特定受給資格者)なら330日、同じ条件の自己都合なら150日です。基本手当日額が6,000円なら、その差は108万円になります。上の診断で、あなたの区分と金額を確認できます。

最終的な離職理由の判定はハローワークが行います。離職票に「自己都合」と記載されていても、ハラスメントや長時間労働などの事実を証明できれば区分が変更される場合があります。詳しくは特定受給資格者・特定理由離職者の条件と判定方法自己都合と会社都合の違いをご覧ください。