失業保険 バイト減額 計算シミュレーション

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給中にアルバイトをすると、いくらまでなら減額されないのかを自動計算します。1日4時間未満・4時間以上の違いにも対応。全額もらえる日収の上限不支給になるラインが一目でわかります。

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1. 離職前の給与と年齢

基本手当日額と賃金日額を自動で算出します。すでにハローワークで金額がわかっている方は、下の「金額を直接入力する」をお使いください。

2. アルバイトの条件

4時間以上は「就労」扱いになります

失業保険 受給中のアルバイト ルール早見表

状況基本手当の扱い
待機期間(7日間)中働いた日は待機にカウントされず、待機満了が後ろにずれる場合があるため原則避ける
給付制限期間中そもそも基本手当が支給されない期間のため減額なし(週20時間以上は就職とみなされる場合あり)
受給中:1日4時間以上「就労」扱い。その日は不支給だが、受給期間内で後ろに繰り越されるため総額は原則減らない
受給中:1日4時間未満・少額全額支給
受給中:1日4時間未満・中程度超過分だけ減額支給
受給中:1日4時間未満・高額不支給(繰り越し)

いずれの場合も、失業認定申告書への申告が必須です。申告しないと不正受給となり、受給額の3倍の返還を命じられる場合があります(いわゆる3倍返し)。詳しくは失業保険受給中のアルバイト完全ガイドをご覧ください。